2018-03-08 第196回国会 参議院 予算委員会 第7号
一般論として財務大臣にお伺いしたいんですが、一般論として、こういう決裁文書等の改ざん、書換えについては公文書偽造罪等の刑法罰の適用対象になると思われるんですが、それを確認したいというのと、これまで財務省で、これまで、今回報道されているようなことが事実であるとするならば、そのような改ざんの実例数というのを把握しておられるんでしょうか、お尋ねします。
一般論として財務大臣にお伺いしたいんですが、一般論として、こういう決裁文書等の改ざん、書換えについては公文書偽造罪等の刑法罰の適用対象になると思われるんですが、それを確認したいというのと、これまで財務省で、これまで、今回報道されているようなことが事実であるとするならば、そのような改ざんの実例数というのを把握しておられるんでしょうか、お尋ねします。
そもそも行政文書となりますと、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには公文書偽造罪等に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところと理解しております。
通貨においてはもう当然にそうであるわけで、どのように相手に渡したかによってそれが偽造通貨になったりならなかったりとか、偽造文書になったりならなかったりということはあり得ないのに対して、この不正指令電磁的記録の場合は、相手をだますような説明の下で提供すると該当し、そうではなくて、これはハードディスクを消去するプログラムですよと言って渡せば該当しないというような性質のものであるとすると、そもそも文書偽造罪等
○吉川春子君 その他、公文書偽造罪等も想定されるのではありませんか。
○板野政府委員 これは事業団の方で就業規則なりあるいはそういう褒賞制度等の規定も全部整備されますので、もちろんこの事業団は、国の代行機関たる性質を持ちますので、公務執行妨害罪とかあるいは贈収賄罪、公文書偽造罪等の適用がございますけれども、その反面、またその褒賞規程あるいは昇給、特別昇給というような規程も置きまして、そして今までの国家公務員でおった時代と変わらないような措置をいたしたいと考えておる次第
、この点も新しい規定でございまして、いわゆる公務に従事する職員とみなす結果、涜職罪あるいは公文書偽造罪等の適用もありまするが、他面、また公務執行妨害罪等の適用をされる面もあるわけでございます。 第十、輸出検査審議会、「通商産業省に輸出検査審議会を設置し、関係各大臣の諮問に応じ、輸出検査に関する重要事項を調査審議させることとすること。」
現行刑法によりますと、国外にある日本航空機内で外国人が犯罪を犯した場合には、内乱、外患及びある種の偽造罪等を除いてはこれを罰し得ないこととなつており、また日本人が罪を犯した場合にも、暴行、脅迫、略取、誘拐、賭博、阿片、麻薬に関する罪等は処罰ができないことと相なつております。
その結果といたしまして、今日におきましては外国人が日本国外で犯罪をやりました場合には、現行刑法の第二条に規定がございます場合にのみこれを罰し得ることになつておりまして、第二条に列記してございます罪がこの説明書にございます内乱、外患及びある種の偽造罪等ということになつておりますので、かように範囲が非常に狭くなつた次第でございます。
○鍛冶委員 もう一つ、刑法のところで、説明の第一に、「現行刑法によれば、国外にある日本航空機内で外国人が犯罪を犯した場合には、内乱、外患及びある種の偽造罪等を除いては、これを罰しえないものとされており」、云云。これはどういうわけでこういうことになつておるのでありますか。
第一条の二項中に「日本船舶」の下に「又ハ日本航空機」を加えておるのでございまするが、現行法によりますると、国外にある日本航空機内で外国人が犯罪を犯した場合には、内乱、外患及び或る種の偽造罪等を除いては、これを罰し得ないものとされており、又日本人が罪を犯した場合でも、暴行、脅迫、略取、誘拐、賭博、阿片、麻薬に関する罪等は処罰ができないこととなつております。